福祉法人経営学会規約
平成28年6月25日版
第1章 総則
(名称)
第1条 この学会は、福祉法人経営学会とする。
2 | この学会の英語名称は、The Society of Management Research for the Social Welfare Foundations |
(事務所等)
第2条 この学会は、主たる事務所を〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408
(株)East Management内に置く。
(電話:03-5468-5890 FAX:03-6893-3931 E-mail:kyamamoto@east-m.co.jp)
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この学会は、社会福祉の経営に関心を有する全ての者に対して、社会福祉の経営管理、多様な連携を視野に入れた経営戦略、福祉教育・研修事業、関連情報の提供及び調査研究、福祉経営に関する研究成果の発表を行い、これらの活動により、わが国における社会福祉及び関連事業の経営に関する学術研究の発展を図るものとする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この学会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定活動を行う。
(1) | 社会福祉又は関連分野の増進を図る活動 |
(2) | 学術、文化、芸術などの振興 |
(3) | 国際交流の推進 |
(4) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(事業)
第5条 この学会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) | 社会福祉経営に係る研究会、講演会、研修会等の開催による教育事業 |
(2) | 社会福祉経営に関する学術誌、会誌等の刊行及びインターネット等による情報提供事業 |
(3) | 社会福祉経営に関する学術調査・研究事業 |
(4) | その他目的を達成するために必要な事業 |
2 この学会は次のその他の事業を行う。
出版物への広告掲載事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この学会の会員は、個人会員(学生会員)及び法人会員、賛助会員及び名誉会員の5種とする。
(1) | 個人会員:この学会の目的に賛同して入会した個人 |
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(2) | 学生会員:この学会の目的に賛同して入会した個人で学生 |
(3) | 法人会員:この学会の目的に賛同して入会した社会福祉法人 |
(4) | 賛助会員:この学会の目的に賛同し賛助するために入会した団体及び個人 |
(5) | 名誉会員:社会福祉経営の領域において顕著な業績を挙げた個人で、会長が推薦し、総会の承認を得た個人 |
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 | 名誉会員以外の個人会員及び法人会員、賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。 |
3 名誉会員は、理事会の推薦と本人の承認をもって会員となる。
(年会費)
第8条 名誉会員以外の会員は、次に定める年会費を納入しなければならない。
法人会員:@5万円「職員数100人以上 *常勤換算」
A3万円「職員数100人未満 *常勤換算」
賛助会員:@5万円(1口)「社員数100人以上 *常勤換算」
A3万円(1口)「社員数100人未満 *常勤換算」
個人会員:1万円
学生会員:3,000円
(会員の権利)
第9条 会員は総会に参加することができる。
(会員の特典)
第10条 会員は次の特典を有する。
(1) 学会誌及びニュースレターの定期購読
(2) 大会での学会発表
(3) 大会参加費の割引
(4) 学会賞の受賞権利
(5) WEBによる経営情報受信
(6) 国内外施設視察参加
(7) その他
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の内容に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) | 退会届の提出をしたとき。 |
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(2) | 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
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(3) | 継続して3年以上会費を滞納したとき。 |
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(4) | 除名されたとき。 |
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(退会)
第12条 会員は会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の内容に該当した場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規定に違反したとき。
(2) この学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第14条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 寄附
(寄附金)
第15条 この学会の目的に賛同した会員及びその他の法人または個人により、寄付金を受けることができる。
2 金額については定めないものとする。
第5章 役員
(種類及び定数)
第16条 この学会に次の役員を置く。
(1) 理事40人以内
(2) 監事2人以内
(3) 顧問6人以内
2 理事のうち1人を会長とし、副会長を7名以内で置くことができる。
(選任等)
第17条 理事は、個人会員及び法人会員の中から理事会において選任し、総会で決定する。
2 会長は、理事会において理事の互選とする。
3 副会長は会長が指名し、理事会において承認する。
4 監事及び顧問は総会において選任する。
5 監事は、理事又はこの学会の職員を兼ねることができない。
6 顧問は、理事又はこの学会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第18条 会長は、この学会を代表し、その業務を総理する。
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
3 | 理事は、理事会を構成し、法令、定款、総会及び理事会の議決に基づき、この学会の業務を執行する。 |
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 |
(2) | この学会の財産の状況を監査すること。 |
(3) | 監査の結果、この学会の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは規定に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 |
(4) | 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 |
(5) | 理事の業務執行の状況又はこの学会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
5 顧問は次に掲げる職務を行う
(1) 理事業務等全般の相談に乗ること。
(任期等)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 | 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長できる。 |
3 | 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
4 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(解任)
第20条 役員が次の内容に該当する場合には、理事は理事会において理事総数の2分1以上の議決により、監事は総会において出席者総数の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。
(1) | 心身の支障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
(2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
2 | 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(報酬)
第21条 役員は、本学会の職務による報酬を受けることはできない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第6章 会議
(総会)
第22条 総会は少なくとも年1回開催するものとする。
(総会の構成)
第23条 総会は、個人会員及び団体会員をもって構成する。
(総会での議決事項)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 監事の選任又は解任、役員の職務
(6) 残余財産の帰属
(7) その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した個人会員及び団体会員の中から会長が選出する。
(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この規定に示す事項のほか、出席した個人会員及び団体会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会での議決事項)
第29条 理事会は、この規約に定める事項の他、次の事項について議決する。
(1) | 総会に付すべき事項 |
(2) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) | その他この学会の運営に関して必要な事項 |
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) | 会長が必要と認めたとき。 |
(2) | 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
(理事会の招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 | 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から会長が指名する。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 | やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。 |
3 | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
第7章 表彰
第36条 当該年度における社会福祉経営に関する優れた報告書又は著作等に対して学会賞を付与することができる。
第8章 会計
(事業年度)
第37条 この学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第38条 この学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経て、総会に報告する。
(決算報告)
第39条 会長は、翌事業年度の最初に開かれる総会において決算報告する。
第9章 規約の改廃
(規約の改廃)
第40条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。